小遣い稼ぎと法律や口座の話
副業について
副業の定義は法律では決まっていない。定義、および副業の許可云々はすべて会社側の規定で決まるようだ。ちなみに公務員は全面禁止になっている。(具体的に公務員は何が禁止なのか関係ないので調べてない)。他の会社の例でいうと
- 副業のために本業の就業時間に影響がある(遅刻や欠勤が多くなったなど)
- 総労働時間が労働基準法を超える場合(本業+副業)
- 競合する他社での勤務など会社に損害を与える可能性がある
- 自社の情報漏洩の可能性がある
- 本業の会社の名前や名刺を勝手に使用して副業をした
- 企業イメージを落とす恐れがある違法な仕事をした
などが規定にかかるようだが、まず今回のケースではかからなそうだ。
ちなみにマイナンバーやら税調査で収入が増えたかはバレる。
まぁ今回は後で社内規定でも見てみるか
所得税について
所得税・非課税所得どちらに区分されるのか定義を確認しておく。
所得税とはそもそも所得、つまり、儲けに課される税金なので、「儲け」が存在しないものは非課税所得となる。具体例は以下のとおり。
- 心身または資産に加えられた損害を補てんするための損害保険金・損害賠償金・慰謝料
- サラリーマンが受ける職務上必要な制服等の現物給付
- サラリーマンが精算する出張旅費や経済的・合理的な範囲内での月額15万円以内の通勤
- 手当健康保険から給付を受ける傷病手当金、出産育児一時金、出産手当
知らなかった。。以下も儲けって観点だと抜け道がありまくりで怪しいが何故か非課税
- 雇用保険により支給を受ける失業給付
- 生活保護により支給を受ける保護金品
- 慶弔関係の祝い金・香典・見舞い金で社会通念上必要なもの
- 当せん金付証票の当せん金品(いわゆる宝くじ)
- スポーツ振興のための当せんの払い戻し金(いわゆるサッカークジ)
儲けているかの基準で判断するとクジとか微妙な感じで、よくわからん。サッカーくじはちょっと気になるのでやるとなったら詳しく調べてみることにする。とまぁ基本非課税はないと考えておいたほがよいし、本業やっている以上フリーランスでなく103万は超えているので申告は必要そうだ。
累進課税
収入によって課税率というか控除額の計算式が変わる。年度によって変わるようだ。ややこしい
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
平成29年度は控除額は年収
- 65万
- 180万
- 360万
- 660万
- 1000万
で線引きがされている。1000万以上から率ではなく固定控除になるなのできつくなる。
数10万規模で稼げはしなさそうなのであんまり気にしないでもよさそうだ。
口座開設
金利やら手数料の観点で優位性あるところはあるようだが、何をするかによっては強みが違ってくるのでやること決まったら再度調べることにする。